最終更新:
innovation2050 2016年10月14日(金) 19:07:22履歴
(外国語要約書面の様式)
第二十五条の六 特許法第三十六条の二第一項 の外国語要約書面は、様式第三十一の四により作成しなければならない。
第二十五条の六 特許法第三十六条の二第一項 の外国語要約書面は、様式第三十一の四により作成しなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
最終更新:
innovation2050 2016年10月14日(金) 19:07:22履歴
コメントをかく