最終更新:
innovation2050 2016年10月14日(金) 19:36:08履歴
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
第四十七条の六 特許法第百三十四条の三 に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
第四十七条の六 特許法第百三十四条の三 に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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