パテントエキスパートWiki - 特許法施行規則第28条の4
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十八条の四  特許法第四十一条第一項 の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。
2  特許法第四十二条第一項 から第三項 までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。