パテントエキスパートWiki - 特許法第120条
特許法第119条
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特許法第120条の2
(証拠調べ及び証拠保全)
第百二十条
第百五十条
及び
第百五十一条
の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。