パテントエキスパートWiki - 特許法第120条の4
特許法第120条の3
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特許法第120条の5
(申立ての取下げ)
第百二十条の四 特許異議の申立ては、
次条
第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2
第百五十五条
第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。