パテントエキスパートWiki - 特許法第120条の8
特許法第120条の7
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特許法第121条
(審判の規定等の準用)
第百二十条の八
第百三十三条
、
第百三十三条の二
、
第百三十四条
第四項、
第百三十五条
、
第百五十二条
、
第百六十八条
、
第百六十九条
第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
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第百十四条
第五項の規定は、前項において準用する
第百三十五条
の規定による決定に準用する。