パテントエキスパートWiki - 特許法第138条
特許法第137条
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特許法第139条
(審判長)
第百三十八条 特許庁長官は、
前条
第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。