特許法第150条← →
特許法第152条
第百五十一条
第百四十七条並びに
民事訴訟法第九十三条?第一項 (期日の指定)、
第九十四条?(期日の呼出し)、
第百七十九条?から
第百八十一条?まで、
第百八十三条?から
第百八十六条?まで、
第百八十八条?、
第百九十条?、
第百九十一条?、
第百九十五条?から
第百九十八条?まで、
第百九十九条?第一項、
第二百一条?から
第二百四条?まで、
第二百六条?、
第二百七条?、
第二百十条?から
第二百十三条?まで、
第二百十四条?第一項から第三項まで、
第二百十五条?から
第二百二十二条?まで、
第二百二十三条?第一項から第六項まで、
第二百二十六条?から
第二百二十八条?まで、
第二百二十九?条第一項から第三項まで、
第二百三十一条?、
第二百三十二条?第一項、
第二百三十三条?、
第二百三十四条?、
第二百三十六条?から
第二百三十八条?まで、
第二百四十条?から
第二百四十二条?まで
(証拠)及び
第二百七十八条?(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、
同法第百七十九条? 中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、
同法第二百四条? 及び
第二百十五条の三? 中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。