パテントエキスパートWiki - 特許法第15条
特許法第14条
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(在外者の裁判籍)
第十五条
在外者
の
特許権
その他特許に関する権利については、
特許管理人
があるときはその住所又は居所をもつて、
特許管理人
がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法
(平成八年法律第百九号)
第五条第四号 の財産の所在地とみなす。