パテントエキスパートWiki - 特許法第15条
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(在外者の裁判籍)
第十五条  在外者特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第五条第四号 の財産の所在地とみなす。