パテントエキスパートWiki - 特許法第160条
特許法第159条
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第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3 第一項の審決をするときは、
前条
第三項の規定は、適用しない。