パテントエキスパートWiki - 特許法第165条
特許法第164条の2
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特許法第166条
(訂正審判における特則)
第百六十五条 審判長は、訂正審判の請求が
第百二十六条
第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は
同条
第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。