パテントエキスパートWiki - 特許法第171条
特許法第170条← →特許法第172条

(再審の請求)
第百七十一条  確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2  民事訴訟法第三百三十八条?第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条? (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
第百七十二条  審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。