パテントエキスパートWiki - 特許法第182条の2
特許法第182条
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特許法第183条
(合議体の構成)
第百八十二条の二
第百七十八条
第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。