パテントエキスパートWiki - 特許法第184条
特許法第183条
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特許法第184条の3
(被告適格)
第百八十四条
前条
第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
一
第八十三条
第二項、
第九十二条
第四項又は
第九十三条
第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二
第九十二条
第三項の裁定については、通常実施権者又は
第七十二条
の他人