パテントエキスパートWiki - 特許法第184条
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(被告適格)
第百八十四条  前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
一  第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二  第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人