パテントエキスパートWiki - 特許法第184条の14
特許法第184条の13
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特許法第184条の15
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十四
第三十条
第二項の規定の適用を受けようとする
国際特許出願
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の出願人は、その旨を記載した書面及び
第二十九条
第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が
第三十条
第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、
同条
第三項の規定にかかわらず、
国内処理基準時
の属する日後
経済産業省令
で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。