特許法第184条の14← →
特許法第184条の16
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十五
国際特許出願?については、
第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに
第四十二条第二項の規定は、適用しない。
2
日本語特許出願?についての
第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された
特許協力条約第二十一条?に規定する
国際公開?」とする。
3
外国語特許出願?についての
第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「
第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された
特許協力条約第二十一条?に規定する国際公開」とする。
4
第四十一条第一項の先の出願が
国際特許出願?又は
実用新案法第四十八条の三?第二項 の国際実用新案登録出願である場合における
第四十一条第一項 から第三項 まで及び
第四十二条第一項 の規定の適用については、
第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「
第百八十四条の四第一項又は
実用新案法第四十八条の四?第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同項 中「同項 」とあるのは「前項」と、
同条?第三項 中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の
第百八十四条の四第一項又は
実用新案法第四十八条の四?第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項 」とあるのは「第一項 」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された
特許協力条約第二十一条?に規定する
国際公開?」と、
第四十二条第一項中「その出願の日から
経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「
第百八十四条の四第六項若しくは
実用新案法第四十八条の四?第六項 の
国内処理基準時又は
第百八十四条の四第一項 若しくは
同法第四十八条の四?第一項 の国際出願日から
経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。