パテントエキスパートWiki - 特許法第184条の17
特許法第184条の16
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特許法第184条の18
(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十七
国際特許出願
?
の出願人は、
日本語特許出願
?
にあつては
第百八十四条の五
第一項、
外国語特許出願
?
にあつては
第百八十四条の四
第一項又は第四項及び
第百八十四条の五
第一項の規定による手続をし、かつ、
第百九十五条
第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、
国際特許出願
?
の出願人以外の者は、
国内書面提出期間
(
第百八十四条の四
第一項ただし書の
外国語特許出願
?
にあつては、
翻訳文提出特例期間
?
)
の経過後でなければ、
国際特許出願
?
についての出願審査の請求をすることができない。