パテントエキスパートWiki - 特許法第185条
特許法第184条の20
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特許法第186条
(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての
第二十七条
第一項第一号、
第六十五条
第五項
(
第百八十四条の十
第二項において準用する場合を含む。)
、
第八十条
第一項、
第九十七条
第一項、
第九十八条
第一項第一号、
第百十一条
第一項第二号、
第百十四条
第三項
(
第百七十四条
第一項において準用する場合を含む。)
、
第百二十三条
第三項、
第百二十五条
、
第百二十六条
第八項
(
第百三十四条の二
第九項において準用する場合を含む。)
、
第百二十八条
(
第百二十条の五
第九項及び
第百三十四条の二
第九項において準用する場合を含む。)
、
第百三十二条
第一項
(
第百七十四条
第三項において準用する場合を含む。)
、
第百七十五条
、
第百七十六条
若しくは
第百九十三条
第二項第五号又は
実用新案法第二十条
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第一項 の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。