特許法第189条← →
特許法第191条
第百九十条
民事訴訟法第九十八条?第二項 、
第九十九条?から
第百三条?まで、
第百五条?、
第百六条?、
第百七条?第一項
(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに
第百九条(送達)の規定は、この法律又は
前条の
経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、
同法第九十八条?第二項及び
第百条?中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、
同法第九十九条?第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、
同法第百七条?第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「
経済産業省令」と読み替えるものとする。