パテントエキスパートWiki - 特許法第192条
特許法第191条
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第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等
(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして
経済産業省令
で定めるものをいう。次項において同じ。)
に付して発送することができる。
3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。