パテントエキスパートWiki - 特許法第202条
特許法第201条
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(過料)
第二百二条
第百五十一条
(
第七十一条
第三項、
第百二十条
(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
及び
第百七十四条
第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)
において準用する
民事訴訟法第二百七条
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第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。