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特許法第42条
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その
特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する
特許出願又は
実用新案登録出願?であつて先にされたもの
(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面
(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について
仮専用実施権を有する者があるときは、その
特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一 その
特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
二 先の出願が
第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな
特許出願、
第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る
特許出願若しくは
第四十六条の二第一項の規定による
実用新案登録に基づく特許出願又は
実用新案法第十一条?第一項 において準用するこの法律
第四十四条第一項の規定による
実用新案登録出願?の分割に係る新たな
実用新案登録出願?若しくは
実用新案法第十条?第一項 若しくは第二項 の規定による出願の変更に係る
実用新案登録出願?である場合
三 先の出願が、その
特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その
特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その
特許出願の際に、
実用新案法第十四条?第二項 に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う
特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面
(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明
(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条?第一項 の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項 、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条?第一項 において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての
第二十九条、
第二十九条の二本文、
第三十条第一項及び第二項、
第三十九条第一項から第四項まで、
第六十九条第二項第二号、
第七十二条、
第七十九条、
第八十一条、
第八十二条第一項、
第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに
第百二十六条第七項
(第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、
同法第七条?第三項 及び
第十七条? 、
意匠法第二十六条? 、
第三十一条?第二項及び
第三十二条第二項並びに商標法
(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条? 並びに
第三十三条の二?第一項 及び
第三十三条の三?第一項
(これらの規定を同法第六十八条?第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う
特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面
(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面
(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明
(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条?第一項 の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項 、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条?第一項 において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該
特許出願について
特許掲載公報の発行又は
出願公開がされた時に当該先の出願について
出願公開又は
実用新案掲載公報の発行?がされたものとみなして、
第二十九条の二本文又は
同法第三条の二? 本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を
経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。