特許法第48条の7← →
特許法第50条
(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が
第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
二 その特許出願に係る発明が
第二十五条、
第二十九条、
第二十九条の二、
第三十二条、
第三十八条又は
第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四 その特許出願が
第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は
第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお
第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六 その特許出願が
外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七 その特許出願人がその発明について
特許を受ける権利を有していないとき。