パテントエキスパートWiki - 特許法第4条
特許法第3条
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(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、
第四十六条の二
第一項第三号、
第百八条
第一項、
第百二十一条
第一項又は
第百七十三条
第一項に規定する期間を延長することができる。