パテントエキスパートWiki - 特許法第5条
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第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第一項の規定による期間の延長
(
経済産業省令
で定める期間に係るものに限る。)
は、その期間が経過した後であつても、
経済産業省令
で定める期間内に限り、請求することができる。