パテントエキスパートWiki - 特許法第9条
特許法第8条
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特許法第11条
(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所
(法人にあつては、営業所)
を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の
変更
、放棄若しくは取下げ、
特許権の存続期間の延長登録の出願
の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、
第四十一条
第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、
第四十六条の二
第一項の規定による
実用新案登録に基づく特許出願
、
出願公開の請求
、
拒絶査定不服審判の請求
、
特許権の放棄
又は復代理人の選任をすることができない。