特許に関するリンク付き法令集と用語解説

仮専用実施権とは、特許出願が係属している間にその特許出願により取得する特許権について設定し、特許権の設定の登録があったときに設定行為で定めた範囲内で専用実施権が設定されたものとみなされる権利である。特許法第34条の2に規定されている。

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