特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第184条の16← →特許法第184条の18

(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十七  国際特許出願?の出願人は、日本語特許出願?にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願?にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願?の出願人以外の者は、国内書面提出期間第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願?にあつては、翻訳文提出特例期間?の経過後でなければ、国際特許出願?についての出願審査の請求をすることができない。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

どなたでも編集できます

メンバー募集!