特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第184条の15← →特許法第184条の17

(出願の変更の特例)
第百八十四条の十六  実用新案法第四十八条の三?第一項 又は第四十八条の十六?第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五?第四項 の日本語実用新案登録出願?にあつては同条?第一項 、同法第四十八条の四?第一項 の外国語実用新案登録出願?にあつては同項 又は同条?第四項 及び同法第四十八条の五?第一項 の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条?第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後同法第四十八条の十六?第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。

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