特許に関するリンク付き法令集と用語解説

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第百九十条  民事訴訟法第九十八条?第二項 、第九十九条?から第百三条?まで、第百五条?第百六条?第百七条?第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条?第二項及び第百条?中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条?第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条?第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

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