特許法第190条← →
特許法第192条
第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は
前条において準用する
民事訴訟法第百七条?第一項
(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、
公示送達?をすることができる。
2
公示送達?は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
3
公示送達?は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。
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