特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(特許法第十九条 の経済産業省令で定める信書便の役務)
第十一条の四の二  特許法第十九条 の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。

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