特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(送達)
第十六条  送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
2  特許法第百八十九条 の送達する書類は、同法第十八条 、第十八条の二第一項、第三十八条の二第八項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項 、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項 において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項 (同法第百七十四条第一項 において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項 及び同法第百七十四条第二項 から第四項 までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項 (同法第七十一条第三項 、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項 において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項 から第四項 までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項 の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項 の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項 の規定による決定の謄本とする。
3  特許法第百九十条 において準用する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百六条第二項 の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
4  特許法第百九十条 において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項 の規定及び特許法第百九十二条第二項 の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。

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