最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:03:14履歴
(モデル国際様式等)
第十九条 手続は、この省令で定める様式のほか、特許法 条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
第十九条 手続は、この省令で定める様式のほか、特許法 条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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