最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 18:43:32履歴
(書面による手続等)
第一条 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
第一条 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
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