特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(願書の様式)
第二十三条  願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
2  特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
3  特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
4  特許法第四十六条第一項 又は第二項 の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。
5  特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
6  産業技術力強化法 (平成十二年法律第四十四号)第十九条 に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

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