特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三  特許法第三十六条第六項第四号 の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
一  請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
二  請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
三  請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
四  他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

どなたでも編集できます

メンバー募集!