特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(外国語書面の様式)
第二十五条の五  特許法第三十六条の二第一項 の外国語書面のうち明細書は様式第三十一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。

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