特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(信託)
第二十六条  特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三  信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四  受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五  信託法 (平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項 に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六  信託法第二百五十八条第一項 の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七  公益信託ニ関スル法律 (大正十一年法律第六十二号)第一条 に規定する公益信託であるときは、その旨
八  信託の目的
九  信託財産の管理の方法
十  信託の終了の理由
十一  その他の信託の条項
2  前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
3  第一項及び第二項の規定は、信託の受託者が特許法第三十四条第四項 の規定による届出をする場合に準用する。
4  信託の受託者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。
5  信託法第二条第十項 、第十一項又は第三条第三号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
6  前二項の場合(第一項第一号、第三号及び第四号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。

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