最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:10:06履歴
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第二十七条の三の二 特許法第三十条第三項 の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。
第二十七条の三の二 特許法第三十条第三項 の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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