最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:12:57履歴
(手続補完書の提出期間)
第二十七条の七 特許法第三十八条の二第三項 の経済産業省令で定める期間は、同条第二項 の規定による通知の日から二月とする。
第二十七条の七 特許法第三十八条の二第三項 の経済産業省令で定める期間は、同条第二項 の規定による通知の日から二月とする。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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