最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:15:05履歴
(特許出願の番号の通知)
第二十八条 特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
第二十八条 特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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