特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(特許出願の分割をする場合の補正)
第三十条  特許法第四十四条第一項第一号 の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。

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