特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(意見書の様式等)
第三十二条  特許法第四十八条の七 及び第五十条 の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。
2  前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3  第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

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