特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(補正の却下の決定の記載事項)
第三十三条  特許法第五十三条第一項 の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。
一  特許出願の番号
二  発明の名称
三  特許出願人及び代理人の氏名又は名称
四  決定の結論及び理由
五  決定の年月日

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