特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(査定の記載事項)
第三十五条  査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
一  特許出願の番号
二  発明の名称
三  請求項の数
四  特許出願人及び代理人の氏名又は名称
五  査定の結論及び理由
六  査定の年月日

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