最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:18:42履歴
(査定の記載事項)
第三十五条 査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
一 特許出願の番号
二 発明の名称
三 請求項の数
四 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
五 査定の結論及び理由
六 査定の年月日
第三十五条 査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
一 特許出願の番号
二 発明の名称
三 請求項の数
四 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
五 査定の結論及び理由
六 査定の年月日
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