最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:19:14履歴
(決定の謄本の送付)
第三十七条 特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。
第三十七条 特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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