最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:25:03履歴
(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)
第三十八条の十 特許法第百八十四条の二十第三項 の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 国際出願の表示
二 発明の名称
三 申出人及び代理人の氏名又は名称
四 決定の結論及び理由
五 決定の年月日
第三十八条の十 特許法第百八十四条の二十第三項 の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 国際出願の表示
二 発明の名称
三 申出人及び代理人の氏名又は名称
四 決定の結論及び理由
五 決定の年月日
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