特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)
第三十八条の十  特許法第百八十四条の二十第三項 の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  国際出願の表示
二  発明の名称
三  申出人及び代理人の氏名又は名称
四  決定の結論及び理由
五  決定の年月日

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