最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:25:28履歴
(特許番号の表示等の特例)
第三十八条の十一 国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第十三条第一項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の五第一項 の規定による手続をした後」と、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の四第一項 及び第百八十四条の五第一項 の規定による手続をした後」とする。
第三十八条の十一 国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第十三条第一項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の五第一項 の規定による手続をした後」と、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の四第一項 及び第百八十四条の五第一項 の規定による手続をした後」とする。
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