特許に関するリンク付き法令集と用語解説

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第三十八条の十二  国際特許出願については、第三十一条の三中「出願公開」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項 の国際公開」と、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項 の国内公表」とする。
2  特許法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願については、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
3  特許法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第一項 の外国語書面」とあるのは「特許法第百八十四条の二十第四項 に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

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